世田谷区議会 2022-11-30 令和 4年 12月 定例会-11月30日-03号
そのため、電動式モーターの出力に応じて道路交通法上の原動機付自転車や普通自動二輪車などと同様の交通ルールが適用されます。一方で、LUUPなど、国の認可を受けました事業者により貸出しされる実証実験中の電動キックボードはヘルメットの着用が任意など、電動キックボードの交通ルールが様々でございます。
そのため、電動式モーターの出力に応じて道路交通法上の原動機付自転車や普通自動二輪車などと同様の交通ルールが適用されます。一方で、LUUPなど、国の認可を受けました事業者により貸出しされる実証実験中の電動キックボードはヘルメットの着用が任意など、電動キックボードの交通ルールが様々でございます。
介護タクシー事業者は、旅客輸送に必要な普通自動二種免許とホームヘルパー二級以上の資格を持ち、車椅子やストレッチャー対応の車両など、要配慮者が移動するための介助・福祉環境が整えられております。 一昨年七月に千葉県の船橋市は、要配慮者を避難所から福祉避難所へ移送することなどを対象に、介護タクシー事業者をまとめる船橋市福祉限定事業者連絡会と災害時における緊急輸送等に関する協定を締結いたしました。
4 ◯交通対策課長 自転車駐車場にとめられる原付の件でございますけれども、まず、原付一種、二種というのは、道路運送車両法での区分でございまして、駐車場につきましては道路交通法上になりますので、原付一種は原動機付自転車、原付二種は普通自動二輪に区分されてございます。
そういった中で、飛行経路コースから逸脱したとは大変なことだと思うのですけど、これはどういうことか、私にはよくわからないので、もし課長がおわかりでしたら、2月27日、普通、自動操縦にしているのだと思って聞いていたのですけれども、これだと違うのだと思いながら、今、拝見したのですね。しかも、大田区上空を通過している飛行機なので、この点はおわかりになりますか。
これは要望ですが、今、放置自転車対策は大変ふやしていると思うのですが、普通自動二輪車の対策などもあわせてふやしていくことをお願いします。要望だけいたします。 時間がありませんので、すみませんが、自転車専用道路の現在の取り組みと今後の展開について、簡単にお願いします。
ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
第5条第2項中「同じ。)」の次に「及び自動二輪車(同条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。以下同じ。)」を加える。 第9条第1号中「駐車中の」の次に「自動車等(」を加え、「(道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。以下同じ。)」を削り、「)を」を「)をいう。以下同じ。)を」に改める。 第10条中「(自動車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
の次に、下線の部分でございます「及び自動二輪車(同条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。以下同じ。)」を追加いたします。これは、駐車場の定期利用の対象を自動二輪車にも適用するものでございます。 第9条及び第10条につきましては、今ご説明した第5条の改正に伴います文言の整理でございまして、条文の内容に変更はございません。 恐れ入ります、新旧対照表の裏面をごらんください。
並びに大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自動二輪車」という。)(以下「自動車等」と総称する。)であって、別表第一のとおりとする。 第七条第一号中「の規格」を削る。 第八条第一項中「別表」を「別表第二」に改める。 第二十二条の二中「及び第十八条」を「、第十八条及び別表第一」に改める。 第二十五条第二項中「別表」を「別表第二」に改める。 別表を削り、付則の次に次の二表を加える。
(4)自動二輪車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。 第18条の2第2項中「原動機付自転車」の次に「及び自動二輪車」を加える。 第29条を次のように改める。
一つは2006年11月の改正駐車場法の施行で、自動車の定義に普通自動二輪車と大型自動二輪が追加され、これにより地方自治体も法的な根拠を持って自動二輪車の駐車場整備を進めることができるようになりました。もう一つの法改正は、2007年の改正道路交通法です。
2006年11月、改正駐車場法が施行され、同法の自動車の定義に普通自動二輪車と大型自動二輪車が追加され、これにより国や地方自治体は法的な根拠を持って自動二輪車の駐車場整備を進めることができるようになり、2007年1月、改正道路法施行令が施行され、道路管理者以外の者、市町村、公共団体、公共交通事業者のほか、駐車場を適切に管理運営できる商店街、企業、NPOなど、営利目的でないものであれば二輪車の路上駐車場
(1)自動二輪車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち、側車付きのもの以外のものをいう。 (2)機械式駐車設備 駐車場に設置された、料金収納装置、車両転倒防止装置及び自動施錠装置付駐車設備をいう。 (設置) 第3条 千代田区長(以下「区長」という。)
第9条第1号中「以下「自動車等」という」を「道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。以下同じ」に改める。 第10条中「該当する自動車等」の次に「(自動車及び自動二輪車をいう。以下同じ。)」を加える。 別表を別表第1とし、同表に次のように加える。
まず二輪車の定義ですが、道路交通法では、排気量が五十cc以下のものを原動機付自転車、五十ccを超えたものを普通自動二輪車、四百ccを超えたものを大型自動二輪車として区分しております。 平成十八年六月の道路交通法の改正に伴いまして、違法駐車の取り締まりが強化された一方で、同年十一月には、改正駐車場法が施行され、普通自動二輪車と大型自動二輪車が、いわゆる自動車として追加されました。
(駐車場を利用できる車両) 第四条 駐車場を利用することができる車両は、次の各号に掲げる普通自動車並びに大型自動二輪車及び普通自動二 輪車(以下「自動車等」という。)とする。 一 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条に規定する普通自動車であって、次の要件を備 えるものでなければならない。
これは道路交通法では小型普通自動二輪車と言い、道路運送車両法のほうでは第二種原動機付自転車という区分になっております。 それで、先ほど言ったとおり、五十cc以下のバイクとは見た目ではすぐ違いがわかりません。違うと言えば、ナンバープレートが違いますし、二人乗りでもありますし、また、スピードも普通自動車並みに出せて重宝するものであります。
であって、長さ、幅、高さがそれぞれ5メートル、2メートル、2.1メートル以下のもの (2) 道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自動二輪車」という。)であって、長さ、幅がそれぞれ2.4メートル、0.9メートル以下のもの 第5条第2項中「単位とする利用(」の次に「自動車の利用に限る。」を加える。
現行道路運送車両法施行規則別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で二輪のものを除くとしておりましたが、これを道路交通法施行規則第2条に規定する普通自動車とするとともに、新たに第2条に規定する大型二輪車及び普通自動二輪車であって長さ、幅がそれぞれ2.4メートル、0.9メートル以下のものを加えるものでございます。
委員会ではまず、本条例に規定された大型自動二輪車と普通自動二輪車の定義について問われたのに対し、理事者より、本条例においては、道路交通法の取り扱いに合わせ、排気量が五十ccを超え四百ccまでを普通自動二輪車、四百ccを超えるものを大型自動二輪車とするとの答弁がありました。